政令令和7年3月28日

地方自治法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第94号
発令機関総務省

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地方自治法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.4

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◇地方自治法施行令の一部を改正する政令(政令
第九四号)(総務省)
第九四号)(総務省)
1財務会計制度に関する事項
一)地方自治法第二三四条第二項の規定に基づ
き随意契約によることができる場合の基準額
を改めることとした。(別表第五関係)
(二)地方自治法第二三八条の五第二項の規定に
よる信託の目的の範囲を改めることとした。
(第一六九条の六第一項関係)
2中核市の特例に関する事項
地方自治法第二五二条の二二第一項の規定に
基づき中核市が処理する児童福祉に関する事務
について、所要の規定の整理を行うこととした。
(第一七四条の四九の二第一項関係)
-この政令は、一部の規定を除き、令和七年四
月一日から施行することとした。
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地方自治法施行令の一部を改正する政令 - 第4頁
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