政令令和7年3月28日

文部科学省組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第90号
発令機関内閣

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文部科学省組織令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.12

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第四十三条第一項中「大学教育・入試課」 を「大学振興課」に改める。
第四十四条第三号を次のように改める。
三大学における教育及び研究並びに高等専門学校における教育についての評価に関する企画及び
立案並びに援助及び助言に関すること。
第四十四条中第五号を第八号とし、第四号を第五号とし、同号の次に次の二号を加える。
六大学設置・学校法人審議会の庶務(学校法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
七独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の組織及び運営一般に関すること。
第四十四条第三号の次に次の一号を加える。
四大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
第四十五条(見出しを含む。)中「大学教育・入試課」を「大学振興課」に改め、同条第三号を削り、
同条第四号を同条第三号とし、同条第五号中「短期大学」を「大学」に改め、同号を同条第四号とし、
同条第六号を削り、同条第七号中「大学における入学資格及び学位の基準の設定並びに」を「大学の」
に改め、同号を同条第五号とし、同条第八号中「次条第八号」を「次条第七号」に改め、同号を同条
第六号とL.、同条中第九号を第七号とL.、第十号を第八号とし、第十一号を第九号とL.第一、第十二号及
び第十三号を削る。
第四十六条第一号中「初等中等教育局」の下に「並びに高等教育企画課」を加え、同条第四号を削
り、同条第五号中「第九号及び第十号」を「第八号及び第九号」に改め、同号を同条第10号とし、10
条中第六号を第五号とし、第七号から第十一号までを一号ずつ繰り上げる。
社会社会課「国際研究開発政策課
第五十四条中 人材設究調究調究調究調究開策課に至
に改める。
研究環境課」人材政策課
第五十五条第三号中「人材政策課、産業連携・地域振興課」を「国際研究開発政策課、人材政策課」
に改め、同条中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の
(施行期日)
一号を加える。
五科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること(研究振興局並びに国際研
究開発政策課、産業連携・地域振興課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
第五十六条第七号中「参事官」を「国際研究開発政策課」に改める。
第五十八条を削る。
第五十七条第一号及び第二号中「こと」の下に「(国際研究開発政策課及び参事官の所掌に属するも
のを除く。) を加え、 同条第三号中 「研究開発局」 の下に 「並びに国際研究開発政策課及び参事官」
を加え、同条を第五十八条とL.、第五十六条の次に次の一条を加える。
(国際研究開発政策課の所掌事務)
第五十七条国際研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一科学技術に関する国際交流に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研
究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二科学技術に関する国際交流に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究振興局及び
研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二科学技術に関する研究開発に係る国際交流の助成に関すること。
四国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる科学技術に関する研究開発の成果の国外流出
の防止その他外国との間において行われる研究開発における公正性の確保に関すること。
五文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関する
こと (国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
六特定重要技術に関する研究開発その他の我が国及び国民の安全の確保のために必要な研究開発
を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関
すること。
七学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所
(旅費)
掌に属するものを除く。)。
八文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関す
ること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
第五十九条第五号を削る。
第五十九条の二各号を次のように改める。
一研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要する
ため適当でない。と認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術
に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局及び産業連携・地域振興課の所掌に属
するものを除く。)。
一科学技術10関する研究開発に係る交流の助成に関すること(国際研究開発政策課及び産業連
携・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
二科学技術に関する研究開発における公正性の確保に関すること(国際研究開発政策課の所掌に
属するものを除く。)。
四文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発に係る交流(国際交流を除く。)に関す
る事務の総括に関すること。
五文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要
な人的及び技術的援助一般に関すること。
六文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものの実施の調整
に関すること。
七科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務のうち筑波研究学園都市建設法(昭
和四十五年法律第七十三号)第二条第一項に規定する筑波研究学園都市に係るものに関すること。
附則中第十項を削り、第十一項を第十項とし、第十二項を第十一項とする。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(大学設置・学校法人審議会令の一部改正)
2大学設置・学校法人審議会令(昭和六十二年政令第三百二号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「大学教育・入試課」を「高等教育企画課」に改める。
文部科学大臣阿部俊子
内閣総理大臣石破茂
御名御璽
読み込み中...
文部科学省組織令の一部を改正する政令 - 第12頁
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