政令令和7年3月28日

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.117
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令(平成5年大蔵省令22号)
発令機関内閣府

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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正

令和7年3月28日|p.117

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(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正)
第十
第十一条特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正面欄に掲げる規定の傍報を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前期及び改正法欄に対応して掲げる対象規定は、当該対
象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
1
1
(特定有価証券に係る開示関係書類の関東財務局長の受理等)
第三十三条令第三十九条第一項第一号及び第五項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、0.0
内国投資信託受益証券、内国投資証券、内国資産流動化証券、内国資産信託流動化受益証券、
内国信託受益証券、内国信託社債券、内国抵当証券、内国信託受益権、内国有価証券投資事業
権利等、特定内国電子記録移転権利、特定有価証券信託受益証券(発行者が内国会社(同条第
一項に規定する内国会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)又は特定預託
証券(発行者が内国会社である場合に限る。)に係る有価証券通知書又は発行登録通知書とする。
2 [略]
(特定有価証券に係る開示関係書類の関東財務局長の受理等)
第三十三条令第三十九条第一項第一号及び第五項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、
内国投資信託受益証券、内国投資証券、内国資産流動化証券、内国資産信託流動化受益証券、
内国信託受益証券、内国信託社債券、内国抵当証券、内国信託受益権、内国有価証券投資事業
権利等、特定内国電子記録移転権利、特定有価証券信託受益証券(発行者が内国会社(令第三
十九条第一項に規定する内国会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)である場合に限
る。)又は特定預託証券(発行者が内国会社である場合に限る。)に係る有価証券通知書又は発行
登録通知書とする。
2 [同上]
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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正 - 第117頁
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