金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正
令和7年3月28日|p.117
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117令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正)
第十条金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
政政
正
後
(適格機関投資家の範囲)
第十条法第二条第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、
第十五号に掲げる者以外の者については、金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者につ
11ては金融庁長官が指定する者に限る。
一金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限り、法第
二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務又は法第二十九条の四の四
第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務のみを行うものを除く。)又は投資運用業を
行う者に限る。)
[二~二十四 略]
二十五外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者(個人を除く。)で、この号
の届出の時における資本金若しくは出資の額又は基金の総額がそれぞれ次に定める金額以上
であるものとして金融庁長官に届出を行った者
イ第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限り、法第二十九条の四の二
第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務又は法第二十九条の四の四第八項に規定す
る非上場有価証券特例仲介等業務と同種類の業務のみを行うものを除く。)五千万円
[ロイホ 略]
[二十六・二十七略]
[2~3 略]
(専門的知識及び経験を有すると認められる者等)
第十五条
五条令第一条の八の六第一項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者と
する。
一金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者(法第二十九条の四の二第八項に規定
する第一種少額電子募集取扱業者及び法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証
券特例仲介等業者を除く。)11限る。)又は登録金融機関
[二~四 略]
2 [略]
政政
正
前
(適格機関投資家の範囲)
第十条〔同上]
一金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限り、 法第
二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行うものを除く。)又
(1投資運用業を行う者に限る。)
[二~二十四 同上]
二十五 [同上]
1第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに、限り、法第二十九条の四四の二
第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務と同種類の業務のみを行うものを除く。)
五千万円
[口~ホ 同上]
[二十六・二十七 同上]
[2~11 同上]
(専門的知識及び経験を有すると認められる者等)
第十五条[同上]
一金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者(法第二十九条の四四の二第八項に規定
する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)11限る。)又は登録金融機関
[一16pul同上〕
2 [同上]