中小企業保険法施行令等の一部改正に関する政令
令和7年3月28日|p.276
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第六条第二項、下請中小企業振興法施行令(昭和四十六年政令第二十四号)第二条第二項及
び第三条第二項、中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第十条第
二項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善
の促進に関する法律施行令(平成三年政令第二百四十四号)第三条第二項、地域伝統芸能等
を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率
を定める政令(平成四年政令第三百七号)第二項、中心市街地の活性化に関する法律施行令
(平成十年政令第二百六十三号)第十三条第二項、中小企業等経営強化法施行令(平成十一
年政令第二百一号)第六条第二項、第八条第二項、第九条第二項及び第十条第二項、沖縄振
興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第六条の二第二項、第十二条の二第二項、
第十四条第二項、第二十三条第二項及び第二十八条第二項、地域再生法施行令(平成十七年
政令第百五十一号)第十六条第二項、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行
令 (平成十七年政令第二百九十八号) 第四条第二項、 地域経済差引事業の促進による地域の
成長発展の基盤強化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)第三条第二項、中
小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十年政令
第二百三十四号)第二条第二項、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動
の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第百九十六号)第二条第二項、東日本大震災
に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関す
る政令(平成二十三年政令第百三十三号)第四条第二項、産業競争力強化法施行令(平成二
十六年政令第十三号)第二十一条第二項、第二十二条第二項及び第三十条第二項、特定高度
情報通信技術活用システムの開発供給及び導人の促進に関する法律施行令(令和二年政令第
二百五十六号)第七条第二項並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の
推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第六条第二項の規定により、法第
三条の二第一項に規定する無担保保険、法第三条の五第一項に規定する公害防止保険(以下
「公害防止保険」という。)、法第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険(以下「エ
ネルギー対策保険という。)、法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険(以下「海
外投資関係保険」という。)、法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業
開拓保険」という。)又は法第三条の九第一項に規定する事業再生保険(以下「事業再生保険」
という。)の保険関係についての保険料率に加えることとされている率が加えられたことに伴
うものに限る。)を条件として、保証人の保証を提供しないことを希望すること。