政令令和7年3月28日

財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.113
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抽出要点

財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号の一部改正)
発令機関内閣府

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財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正

令和7年3月28日|p.113

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(財務諸表等の監査証明に関する権限の関東財務局長への委任)
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る.
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第十条金融商品取引法施行令第三十九条第二項各号に掲げる権限(財務諸表等の監査証明に係
るものに、限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務
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(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正)
第三条財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した条を加える。
備考 表中の[]の記載は注記である。
午後
[34 同上]
[条を加える。]
IF
後後
読み込み中...
財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正 - 第113頁
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