政令令和7年3月28日

金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部改正

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.113
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抽出要点

金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令(番号不明、改正内容に基づく)
発令機関内閣府

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金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部改正

令和7年3月28日|p.113

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(金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に、関する内閣府令の一部改正)
第二条金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(4) [同左]
別紙様式第三十四号に記載されている事項
N -
[同左]
[(5)~(10) 同左]
(注意事項)
1 [同左]
[(2)(3) 同左]
(4) [同左]
法附則第3条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により
適用する法第63条の12第3項の規定に基づき作成する説明書類に記載する事項が、0.0
紙様式第三十四号に記載されている事項か、事業報告書に記載されている事項かの別
について、該当する番号を○で囲むIVと。
[(5)~(10) 同左]
[11)~(13)同左]
2 [同左]
別紙様式第三十四号 (附則第五十七条関係) [同左]
(定義)
第一条〔略〕
2この府令において「発行日取引」とは、金融商品取引業者が顧客のために行う未発行の有価
証券の売買その他の取引(新株予約権(当該新株予約権を行使することができる期間の初日が
到来していないものを除く。)の目的である株式(法第二十九条の四の四第八項第一号に規定す
る有価証券に該当するものに限る。)の売買の媒介を除く。)であつて、当該有価証券の発行日(当
該有価証券を引換えに、取得することができる証書が作成された場合には、、当該証書の最初の作
成の日。以下同じ。)から一定の日を経過した日までに当該有価証券又は当該証書をもつて受渡
12をするものを10う。
[3・4略]
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金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部改正 - 第113頁
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