政令令和7年3月28日

金融商品取引業協会等に関する内閣府令の一部改正に関する政令(続き)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.122
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第18条
発令機関内閣府

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金融商品取引業協会等に関する内閣府令の一部改正に関する政令(続き)

令和7年3月28日|p.122

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(金融商品取引業協会等に関する内閣府令の一部改正)
第十八条金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
1
後後
後後
(投資法人の計算に関する規則の一部改正)
第十七条投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
備考 表中の[]の記載は注記である。
10
の十一第一項
第第
0.0
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八、
14
第一
1/9
14
0.0
0.0
第第
十六
六六
10
14
10
1-
144
0.4
六六
1.8
粂子
11
||
14
1/8
11
198
第第
0.00
条条
10
条六
[略]
1条
0.0
第六十六条の十八、第六十六条の三十七、第六十六
条の三十九、第六十六条の五十八、第六十六条の八
十一並びに第八十八条の十一第一項
二十
第第
t
第一
六〇
14
1.8
17
八/
[同上]
[三~六 同上]
11
二資産の運用に係る権限の一部を再委託する場合における当該再委託に要する費用
10
る.
)
の(
1/8
頸部
17
11
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11
14
20
14
17
13
14
20
14
11
11
114
11
17
(要
11
理)
係{
1
)産)
用)
一 [同上]
第六十三条[同上]
(損益計算書に関する注記)
FC
備考表中の[]の記載は注記である。
[三~六 略]
二資産の運用に係る権限の全部又は一部を再委託する場合における当該再委託に要する費用
[略[
現在
11
14
14
17
11
23
項項
111
る。
(損益計算書に関する注記)
第六十三条損益計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
政政
読み込み中...
金融商品取引業協会等に関する内閣府令の一部改正に関する政令(続き) - 第122頁
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