政令令和7年3月28日

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(第十六条の四関連)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第15条の十の八
発令機関内閣府

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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(第十六条の四関連)

令和7年3月28日|p.57

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(適格投資家向け投資運用業を行う金融商品取引業者が行う取得勧誘に係る有価証券の譲渡に
関する措置等)
第十六条の四
十六条の四令第十五条の十の八第一号に規定する内閣府令で定める措置は、当該財産的価値
を適格投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。
2令第十五条の十の八第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一・二略]
三三競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、、次に掲げる要件に該当しないこと
イ[同上]
[イ~ハ同上]
四不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
[1・22
③法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。第四十四
条第一号イ、 第四十九条第DUI号イ3)、 第百九十九条第七号及び第十三号イ、第二百条第
六号、第二百八条の三十一第一項第八号イ、第二百二十条第七号口、第二百二十三条第
十号、 第二百三十二条の八第十号、 第二百四十一条の二第DUI号、第二百四十六条の二十
三第四号、第二百四十六条の三十第一号、第三百二十八条第五号並びに第三百四十一条
第五号11お(1て同じ。)を遵守させるための指導に関する業務に係る部門
ロ[同上]
五 不動産関連特定投資運用業を行う場合には、 金融庁長官の定める要件に該当しないこと。
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(第十六条の四関連) - 第57頁
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