政令令和7年3月28日

地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.33
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第109号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.33

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
附則
(施行期日)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
2令和七年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第
百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
財務大臣加藤勝信
厚生労働大臣福岡資麿
内閣総理大臣石破茂
第六条
年四18ーセン11
年二19ーセン17
る政令の一部改正)
年三八パーセント
年四・三18ーセン17
年二一パパーセン11
年一七一八ーセン11
14
1711
10
題名中「令和六年度」を「令和七年度」に改める。
に改める。
11
11
和和
和和
九.
14
関する政令(平成二十八年政令第百三十号)の一部を次のように改正する。
11
四四
11
月(
月{
月{
16
15
16
第六条令和六年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に
一・三七二」に、、「一・三pur七」を「一・三七三」に、、「一・三五二」を「一・三七八」に改める。
四四」に、「一・三二五」を「一・三五〇」に、「一・三三五」を「一・三六〇」に、「一・三四六」を
10
10
10
「一・二八四」を「一・三〇八」に、「一・三一三」を「一・三三八」に、「一・三一九」を「一・三
本則中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、本則の表中「一・二七三」を「一・二九七」に、
(令和六年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関す
和和
0.4
六六
14
10
11
14
1
11
14
14
14
10
10
To
(平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規
定による年金の額の改定に関する政令の一部改正)
第四条平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等
の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)の一部を次のように
改正する。
第二条第七項ただし書及び第八項中「八十二万円」を「八十三万円」に改める。
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家
公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の
一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改
正)
第五条
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び
国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法
律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平
成二十七年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
第百十六条第一項の表中
11
10
10
和和
和和
九.
11
1四
月{
6.
令和八年四月から令和九年三月まで
令和七年四月から令和八年三月まで
10
1.
11
1年
10
11
14
10
御名御璽
地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
政令第百九号
地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)の
一部の施行に伴い、並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八
号)附則第百二十五条、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六
号)附則第二十一条、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法
律 (平成二十四年法律第六十三号) 附則第六十三条第四四項(同法附則第六十四条第一項後段及び第二
項後段において準用する場合を含む。)及び同法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有
するものとされた同法附則第百二条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)に、よる
改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第九十八
条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第一条地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改
正する。
第五条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ
る。
第五条の二第一項中「、第二号及び第五号」を「及び第四号」に改める。
第四十三条第四項中「及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年
法律第百二十五号)の規定に基づく特定任期付職員業績手当」を削る。
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改
正)
第二条地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和
六十一年政令第五十八号)の一部を次のように改正する。
第三十九条及び第七十八条の二中「三・五パーセント」を「三・九パーセント」に、「一・七パー
セント、同年四月から令和九年三月まで」を「四・三パーセント、同年四月から令和九年三月まで」
に、「二パーセント、同年四月から令和十一年三月まで」を「四パーセント、同年四月から令和十六
年三月まで」に、、三・一18ーセント」 を 「八パーセント」 に改める。
(地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令の一部改正)
第三条地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十三年政令第百五十一
号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の二の見出し中「令和六年度」を「令和七年度』に改め、同条第一項中「令和六年四
月分」を「令和七年一四月分」に、、「令和五年五月三十一日」を「令和六年五月三十一日」に改め、同
条第二項中「令和五年六月一日」を「令和六年六月一日」一に、、「五・〇一六」を「五・一一二」に改
め、同条第三項中「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第百三
十号)第二条」を「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百九
号)第三条」に、「令和四年六月一日」を「令和五年六月一日」に改める。
読み込み中...
地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令 - 第33頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →