政令令和7年3月28日

寒冷地手当支給規則の一部を改正する内閣官房令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.49
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抽出要点

寒冷地手当支給規則の一部改正(扶養親族の定義変更等)

抽出された基本情報
発行機関内閣官房
令番号内閣官房令
発令機関内閣官房

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寒冷地手当支給規則の一部を改正する内閣官房令

令和7年3月28日|p.49

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国家公務員の寒冷地手当10関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条第二号、第二条第一1頁
及び第三条第一項並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第
七十二号)附則第十一条第四項及び第五項の規定に基づき、寒冷地手当支給規則の一部を改正する内
閣官房令を次のように定める。
寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「扶養親族(」の下に「職員の配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の
情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び」を加える。
第三条第一項中「第七条第一項第三号」を「第七条第一項第二号」に改める。
読み込み中...
寒冷地手当支給規則の一部を改正する内閣官房令 - 第49頁
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