政令令和7年3月28日

恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第107号
発令機関総務省

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恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.6

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◇恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令
及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四
条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の
一部を改正する政令(政令第一〇七号)(総務省
一恩給法による恩給改定率の改定等に関する政
令の一部改正関係
1令和七年度における恩給改定率を一・〇四
七とすることとした。 (第一条関係)
2扶助料等の年額に係る加算額に加算する額
を定めることとした。(第二条関係)
二恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条
の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一
部改正関係
寡婦加算の調整に関する基準額を八三万円に
引き上げることとした。(第二条関係)
三施行期日
この政令は、令和七年四月一日から施行する
こととした。
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恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部を改正する政令 - 第6頁
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