政令令和7年3月28日

国民年金法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第106号
発令機関厚生労働省

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国民年金法施行令等の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.6

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◇国民年金法施行令等の一部を改正する政令
(政
令第一〇六号)(厚生労働省)
令第一〇六号)(厚生労働省)
一国民年金法施行令の一部改正関係
1二〇歳前に発した傷病による障害に係る障
害基礎年金と他の公的年金との併給限度額を
改定することとした。(第五条の二関係)
2令和七年度における国民年金の保険料の追
納に関する加算率等を改定することとした。
(第一〇条第一項関係)
二国民年金法等の一部を改正する法律の施行に
伴う経過措置に関する政令の一部改正関係
令和七年度における国民年金法による老齢福
祉年金の一部支給停止額等を改定することとし
た。(第五二条第二項、第九四条、第一一七条及
び第一三六条第一項関係)
三国民年金法による改定率の改定等に関する政
令の一部改正関係
令和七年度における国民年金法に規定する改
定率及び保険料改定率、厚生年金保険法に規定
する再評価率、国民年金法等の一部を改正する
theretteretters
法律に規定する従前額改定率等を改定すること
とした。(第一条、第二条及び第四条~第六条関
係)
四厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付
の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律
施行令の一部改正関係
令和七年度に支払われる時効特例給付に係る
保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算
金の額の計算に用いる加算率を改定することと
した。(附則別表及び別表関係)
五この政令の施行に関し必要な経過措置を定め
ることとした。(附則第二条~第七条関係)
六この政令は、令和七年四月一日から施行する
こととした。
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国民年金法施行令等の一部を改正する政令 - 第6頁
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