政令令和7年3月28日

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.48
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百十二号
発令機関内閣

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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.48

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号中「法第五条第二項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令
和六年法律第七十八号)による改正前の法第五条第二項」と、「一般職給与法」とあるのは「一般職
の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七-二号)による改正前の一
殷職給与法」と、「第三号に係る部分を除く」とあるのは「第一号に係る部分に限る」とする。
2施行日以後に法第二十七条の三第一項に規定する第二回目の給付金の支給を受けることができる
若年定年退職者のうち、その者の退職の翌年の期間の全部又は一部の期間に次の各号に掲げる期間
を有する者の当該期間に受けるべき扶養手当の月額の合計額については、当該各号に定める規定に
より計算した額とする。
一施行日前の期間防衛省給与改正法による改正前の法第十二条第一項の規定によりその例によ
ることとされる一般職給与改正法による改正前の一般職給与法第十一条の規定を適用した場合の
給与令第二十四条第二号
二施行日から令和八年三月三十一日までの期間防衛省給与改正法による改正後の法第十二条第
一項の規定によりその例によることとされる一般職給与改正法附則第六条の規定により読み替え
られた一般職給与法第十一条の規定を適用した場合の給与令第二十四条第二号
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第六条防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二十六号)
の一部を次のように改正する
附則第二条第三項中「新令」を「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十条、第十条の二、」
に改める。
防衛大臣中谷元
防衛大臣中谷元
内閣総理大臣石破茂
処行動若しくは国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活
動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第三条第一項第二号に規定する協力支援活動若し
くは同項第三号に規定する捜索救助活動」を「次に掲げる職務」に改め、同項に次の各号を加える。
一自衛隊法第八十二条の規定による海上における警備行動
一自衛隊法第八十四条の三第一項の規定による在外邦人等の保護措置又は同法第八十四条の四第
一項の規定による在外邦人等の輸送
二重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年
法律第六十号)第三条第一項第二号に規定する後方支援活動又は同項第三号に規定する捜索救助
活動
四重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)
第二条に規定する船舶検査活動
五海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第七条第
一項の規定による海賊対処行動
六国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関
する法律(平成二十七年法律第七十七号)第三条第一項第二号に規定する協力支援活動又は同項
第三号に規定する捜索救助活動
七前各号に掲げる職務に従事する職員の派遣が見込まれる区域において行う調整又は情報の収集
第五条第二項第一号中「扶養手当」の下に「、単身赴任手当」を加え、同項第二号中「学生手当」
の下に「、単身赴任手当」を加える。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
防衛大臣中谷元
防衛大臣中谷元
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第48頁
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