政令令和7年3月28日

参考人旅費等支給規定改正政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第104号
発令機関内閣

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参考人旅費等支給規定改正政令

令和7年3月28日|p.22

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7その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、
次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、総務大臣が相当と認めるものに限る。)の
額の合計額とする。
一道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運
送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供
する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
二道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国に
おけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を
除く。)を利用する移動に要する運賃
二前二号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として
有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に
直接要する費用
四前三号に掲げる費用に付随する費用
8旅費の基準額は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行をした場合によって計算する。た
だし、 出頭のため必要がある場合又は天災その他やむを得ない事情がある場合において、 最も経済
的な通常の経路又は方法により旅行をし難いときは、その現によった経路及び方法によって計算す
る。
(日当)
第四条日当は、旅行に必要な日数(出頭が移動を伴わない場合にあっては、出頭に必要な日数)に
応じて支給し、その額は、一日当たり八千四百五十円以内において総務大臣が相当と認める額とす
る。
本則に次の三条を加える。
(宿泊料)
第五条宿泊料は、宿泊に要する費用とし、その額は、旅行に必要な宿泊のため現に支払った額(総
務省令で定める額に宿泊に係る夜数を乗じた額(以下この条及び次条第一項において「宿泊料基準
額」という。)が、旅行に必要な宿泊のため現に支払った額より少ない場合は、宿泊料基準額)とす
る。
2宿泊料基準額は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行をした場合によって計算する。た
だし、出頭のため必要がある場合又は天災その他やむを得ない事情がある場合において、最も経済
的な通常の経路又は方法により旅行をし難いときは、その現によった経路及び方法によって計算す
る。
(旅費及び宿泊料の額の特例)
第六条 第二条第二項及び前条第一項の規定にかかわらず、 参考人が移動及び宿泊に要する費用を一
体の対価として支払った場合における旅費及び宿泊料の額は、参考人が現に支払った額(当該移動
に係る第三条の規定による旅費の基準額及び当該宿泊に係る宿泊料基準額の合計額が、参考人が現
に支払った額より少ない場合は、当該合計額)とする。
2第二条第二項、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、参考人が総務省令で定めるやむを得な
い事情により旅行を中止し、又は変更したときの旅費及び宿泊料の額は、当該旅行のため既に支出
した額のうち当該参考人の損失となる額又は支出を要する額で総務省令で定めるものとする。
(総務省令への委任)
第七条この政令に定めるもののほか、参考人の受ける旅費の種目及び基準額に係る細則その他この
政令の実施のため必要な事項は、総務省令で定める。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令による改正後の規定は、この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)
以後に電波法第九十二条の二(同法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項、電波法の一部を
改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有することと
された同法による改正前の電波法第百四条の四第二項並びに放送法第百八十条において準用する場
合を含む。以下この項において同じ。)の規定により参考人が求められた出頭に係る旅費及び宿泊料
について適用し、施行日前に電波法第九十二条の二の規定により参考人が求められた出頭に係る旅
費及び宿泊料については、なお従前の例による。
3この政令による改正後の第四条の規定による日当の支給の基礎とされる同条に規定する旅行に必
要な日数で令和七年七月一日前に対応するものに係る日当の額は、同条に規定する額にかかわらず、
一日当たり八千二百円以内において総務大臣が相当と認める額とする
総務大臣村上誠一郎
総務大臣村上誠一郎
内閣総理大臣石破茂
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参考人旅費等支給規定改正政令 - 第22頁
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