防衛省給与改正法等の施行に伴う政令
令和7年3月28日|p.47
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47余和7年3月28日金福田官報(局外第68号)
附則
(施行期日)
第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(令和八年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第二条この政令の施行の日(以下「施行日」とい.う。)から令和八年三月三十一日までの間における
防衛省給与改正法附則第七条の規定により読み替えて適用する防衛省給与改正法第二条の規定によ
る改正後の法第十二条第一項の規定によりその例によることとされる一般職給与改正法附則第六条
の規定により読み替えて適用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法第十
一条第一項ただし書に規定する職務の級が行政職俸給表 の九級以上である職員に相当するものと
LIて政令で定める職員は第八条の七各号に掲げる職員とし、当該期間における同項ただし書に規定
する職務の級が行政職俸給表 の八級以上である職員に相当するものとして政令で定める職員は同
条各号及び第八条の八各号に掲げる職員とする。
(令和十年三月三十一日までの間における地域手当に関する経過措置)
第三条施行日から令和十年三月三十一日までの間における防衛省給与改正法附則第八条の規定によ
り読み替えて準用する一般職給与改正法附則第七条に規定する政令で定める地域手当の級地の区分
及び割合については、一般職に属する国家公務員の例による
(特地勤務手当に準ずる手当における再任用職員等に関する経過措置〕
第四条この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「給与令」という。)
第十条の二の規定は、施行日以後に採用されたこの政令による改正後の給与令第十条第三項に規定
する再任用職員等又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第八
条第四項に規定する暫定再任用隊員について適用し、施行日前に採用されたこれらの者については、
なお従前の例による。
(給与年額相当額に関する経過措置)
第五条施行日以後に法第二十七条の三第一項に規定する第二回目の給付金(法附則第十二項の規定
により読み替えて適用する同条第一項に規定する前期算定基礎期間に係る第二回目の給付金及び後
期算定基礎期間に係る第二回目の給付金を含む。以下同じ。)の支給を受けることができる若年定年
退職者(法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)のうち、その者の退職の
翌年(給与令第二十四条に規定する退職の翌年をいう。以下同じ。)の期間の全部又は一部が施行日
前である者に対するこの政令による改正後の給与令第二十四条第一号の規定の適用については、同