政令令和7年3月28日

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百十一号
発令機関内閣

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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.35

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り読み替えて適用する一般職給与法第十一条第一項ただし書、防衛省給与改正法附則第八条において
読み替えて準用する一般職給与改正法附則第七条並びに国家公務員法等の一部を改正する法律(令和
三年法律第六十一号)附則第十二条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のよう
に改正する。
第六条の十三を次のように改める。
第三条の前の見出し中「令和六年四月から令和七年三月まで」を「令和七年四月から令和八年三月
まで」に、「令和六年度分」を「令和七年度分」に改め、同条第一項中「令和六年四月から令和七年三
月まで」を「令和七年四月から令和八年三月まで」に、「令和六年度分」を「令和七年度分」に、「七万
三千九百円」を「七万五千四百円」に、「二百一万九千円」を「二百五万八千三百円」に改め、同条第
二項中「令和六年四月から令和七年三月まで」を「令和七年四月から令和八年三月まで」に、「令和六
年度分」を「令和七年度分」に、「五万七千九百円」を「五万九千百円」に、「百六十一万五千百円」を
「百六十四万六千五百円」に改め、同条第三項中「令和六年四月から令和七年三月まで」を「令和七
年四月から令和八年三月まで」に、「令和六年度分」を「令和七年度分」に改め、同項第一号中「五七
一、七〇〇円」を「五八二、八〇〇円」に改め、同項第二号中「四六七、八〇〇円」を「四七六、九
〇〇円」に改め、同項第三号中「三四三、一〇〇円」を「三四九、八〇〇円」に改め、同条第四項中
「令和六年四月から令和七年三月まで」を「令和七年四月から令和八年三月まで」に、「令和六年度分
を「令和七年度分」に、「三千二百円」を「六千二百円」に改める。
第四条中「令和六年四月から令和七年三月まで」を「令和七年四月から令和八年三月まで」に、「令
和六年度分」を「令和七年度分」に、、七万三千九百円 を 「七万五千四百「百円」に、、五万七千九百円」
を「五万九千百円」に改める。
第五条の見出し中「令和六年四月から令和七年三月まで」を「令和七年四月から令和八年三月まで」
に改め、同条中「令和六年四月から令和七年三月まで」を「令和七年四月から令和八年三月まで」に、
「七万三千九百円」を「七万五千四百円」に、「十九万八千四百円」を「二十万二千三百円」に改める。
第六条の見出し中「令和六年四月から令和七年三月まで」を「令和七年四月から令和八年三月まで」
に改め、同条中「令和六年四月から令和七年三月まで」を「令和七年四月から令和八年三月まで」に、一
「七万三千九百円」を「七万五千四百円」に、「五万七千九百円」を「五万九千百円」に改める。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
厚生労働大臣福岡資麿
内閣総理大臣石破茂
第六条の十三削除
第六条の十四第一項第三号を次のように改める。
二勤務成績が良好である職員四号俸
第六条の十四の二第一項中「第八条第八項第一号」の下に「及び第二号」を加え、同項各号列記以
外の部分中「昇給抑制等年齢職員」を「昇給抑制等職員」に改め、同項第一号中「昇給抑制等年齢職
員」を「昇給抑制等職員」に改め、「以上」の下に「(一般職給与法第八条第八項第二号に掲げる職員に
あつては、二号俸)」を加え、同項第二号及び同条第二項中「昇給抑制等年齢職員」を「昇給抑制等職
員」に改める。
第六条の十六の見出し中「年齢」を「年齢等」に改め、同条に次の一項を加える。
2法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第八項第二号に規定する政令で定める職員
は、次に掲げる職員とする。
教育職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもので
二研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
三医療職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
四一等陸佐以上の陸上自衛官、一等海佐以上の海上自衛官又は一等空佐以上の航空自衛官(一等
陸佐、一等海佐及び一等空佐にあつては、法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の㊂欄
に定める額の俸給の支給を受ける者を除く。)
第六条の十八第一項中「法」を「医師又は歯科医師である自衛官(第六条の十六第二項第四号に掲
げる職員に該当するものを除く。)に対する法」に改め、「(一等陸佐以上の陸上自衛官、一等海佐以上
の海上自衛官又は一等空佐以上の航空自衛官にあつては、六号俸)を削る
第八条第五項中「の日数」を「及び自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令で定める勤
務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を割り振らない日の合計日数」に改める。
第九条の見出しを「(扶養手当)」に改め、同条を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
自衛官に係る扶養手当の支給の開始については、扶養手当の届出がこれに係る事実の生じた日か
ら三十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初
日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2前項に定めるもののほか、法第十二条第一項の規定による扶養手当の支給に関し必要な事項につ
いては、一般職に属する国家公務員の例による。
九条の六中「第十四条第二項」の下に「、第二十四条の二第三項及び第二十五条第三項」を加え
る。
第十条第三項中「合算した額」の下に「(定年前再任用短時間勤務職員及び自衛隊法第四十五条の二
第一項の規定により採用された職員(次条第二項において「再任用職員等」という。)にあつては、現
に受けるべき俸給の月額)」を加える。
第十条の二第二項中「に、次」を「(再任用職員等にあつては、現に受けるべき俸給の月額)に、次」
に改め、同条第三項第一号中「同じ。)」の下に「若しくは自衛隊法第四十一条の二第一項若しくは第
四十五条の二第一項の規定による採用」を加え、「をされた」を「若しくは同法第四十一条の二第一項
若しくは第四十五条の二第一項の規定による採用をされた」に改め、同項第三号中「をされ、」を「若
しくは自衛隊法第四十一条の二第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定による採用をされ、」に、
をされた」を「若しくは同法第四十一条の二第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定による採
用をされた」 に改め、 同項に次の三号を加える。
内閣総理大臣石破茂
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十八日
政令第百十一号
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以
下「一般職給与改正法」という。)の一部の施行に伴い、並びに防衛省の職員の給与等に関する法律(昭
和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第五条第一項、同条第二項において読み替えて
準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」と
いう。)第八条第七項及び第八項、法第五条第三項、第十一条第三項及び第十二条第一項、法第十四条
第二項において読み替えて準用する一般職給与法第十条の四第一項第一号、第十三条の二第二項、第
十四条第一項及び第二項並びに第十九条の三第三項第二号イ、法第二十四条の二第三項及び第二十五
条第三項において読み替えて準用する一般職給与法第十二条の二、法第二十七条の四第一項、防衛省
の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十八号。以下「防衛省給与改
正法」という。)附則第七条の規定により読み替えて適用する一般職給与改正法附則第六条の規定によ
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