政令令和7年3月28日

国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百八号
発令機関内閣

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国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.32

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国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
政令第百八号
国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)の
一部の施行に伴in、並びに旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五
年法律第二百五十六号)第一条の二、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年
法律第百五号)附則第六十六条、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)
附則第三十条第一項及び第三十三条第三項、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法
等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十九条第四項(同法附則第四十条
第一項後段及び第二項後段において準用する場合を含む。)並びに同法附則第三十七条第一項の規定に
よりなおその効力を有するものとされた同法附則第九十八条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる
改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律
第百五号)附則第三十五条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
国家公務員共済組合法施行令 (昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第二項中「及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年
法律第百二十五号)の規定に基づく特定任期付職員業績手当」を削る。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改
正)
第二条国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和
六十一年政令第五十六号)の一部を次のように改正する
第六十四条及び第六十六条中 「三五八パーセント」を「三・九八ーセント」に、、「一・七八ーセン
ト、同年四月から令和九年三月まで」を「四・三パーセント、同年四月から令和九年三月まで」に、
「二パーセント、同年四月から令和十一年三月まで」を「四パーセント、同年四月から令和十六年
二月まで」 に、「二・一パーセント」 を「三八パーセント」 に改める。
〔厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に
関する経過措置に関する政令の一部改正)
第三条
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付
寺に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「三・五パーセント」を「三・九パーセント」に、「一・七パーセント、同年四月
から令和九年三月まで」を「四・三パーーセント、 同年一四月から令和九年三月まで」に、、「二パーーセン
ト、同年四月から令和十一年三月まで」を「四パーセント、同年四月から令和十六年三月まで」に、
「二・一パーセント」を「三・八パーセント」に改める。
第十四条第三項中「三・五パーセント」を「三・九パーセント」に、「一・七パーセント、同年四
月から令和九年三月まで」を「四・三パーセント、同年四月から令和九年三月まで」に、「二パーセ
ント、 同年四月から令和十一年三月まで」 を 「四パーセント、 同年四月から令和十六年三月まで」
に、一、「二・一一パーーセント」「三八パーーセント」に、一、「三分五厘」を「三分九厘」に、一、「一分七厘、11
年四月から令和九年三月まで」を「四分三厘、同年四月から令和九年三月まで」に、「二分、同年四
月から令和十一年三月まで」を「四分、同年一四月から令和十六年三月まで」に、「二分一厘」を「三
分八厘」に改める。
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国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令 - 第32頁
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