〇〇六〇
(死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する
法律施行令の一部改正)
第十条死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に、関
する法律施行令 (平成二十五年政令第二百八十号) の一部を次のように改正する。
別表第一中「八・九一四」を「九・〇〇三」に、「八・三九七」を「八・四八一」に、「七・九〇七」
を「七・九八七」に、「七・四四四四三」を「七・五一九」に、、「七・〇〇二」を「七・〇七五」に、「六・
五八五」を「六・六五四」。に、、六・一九〇」を「六・二五五」に、、「五・八一五」を「五・八七六」
八五六」に、「四・五〇一」を「四・五五一」・に、、「四・二一四」を「四・二六一」・に、一、「三・1.四四三」
二〇九」を「三・二一DLI七」に、、二・九九〇」を「三・〇二六」一に、、「二・七八二」を「二・八一六」
に、、「二・五八五」を「二・六一七」一に、、二三九八 を 「二・四四二八」に、、「二・二二一」を「二・
を「一・七六七」に、「一・六〇〇」を「一・六二三」・に、、「一・四四六四」を「一・四四八六」に、「一・
三三六」を「一・三五七」に、「一・二一四」を「一・二三四」に、「一・〇九九」を「一一七」
八〇三」に、「〇・六九四」を「〇・七〇九」に、「〇・六〇六」を「〇・六二〇」に、「〇・五二二」
を「〇・五三六」に、「〇・四四四三」を「〇・D四五六」に、、「〇・三六七」を「〇・三八〇」に、「〇・
三一五」を「〇・三二七」。に、、「〇・二六四」を「〇・二七六」に、、「〇・二一六」を「〇・二二七」
に、、「〇・一六九」を「〇・一七九」に、、〇一五二」を 「〇一六二」に、、「〇・一三六」を「〇・
を「〇・〇九〇」に、「〇・〇六六」を「〇・〇七五」・に、、「〇・〇五三」を「〇・〇六三」に、「〇・
O10二」を「〇・〇五〇」に、、〇〇三一を 「〇101,00に、、「〇・〇二四」を「〇・〇三三」
〇二二」に、「〇・〇一二」を「〇・〇二一」。に、、「〇・〇一一」を「〇・〇二〇」に、、「〇・〇一〇
を「〇・〇一九」に、「〇・〇〇九」を「〇・〇一八」・に、、「〇・〇〇八」を「〇・〇一七」に、「〇・
〇〇六」を「〇・〇一五」に改め、同表に次のように加える。
令和四年度
〇・〇〇九
別表第二中「五・三三〇」を「五・五〇一」に、「五・〇一一」を「五・一七四」に、「四・六二九」
七二三」を「三・八五〇」に、一、「三・10九四」を「三・六一五」に、、「三・三二一」を「三・四四三八」
に、、三・一〇三」を「三・二一四」に、、三・九〇一を三・〇〇六・〇〇六」に、、「二・六二二」を「一
七二〇」に、「二・四〇七」を「二・一D四九九」に、、「二・二DU八」を「二・三三六」。に、、一九〇八
を「一・九八六」に、「一・三六〇」を「一・四四二四」に、、「一・一一三」を「一・一七〇」に、〇・
九三一」を「〇・九八四」に、「〇・七八七」を「〇・八三五」に、「〇・七一五」を「〇・七六一」
を「〇・四〇三」に、「〇・三三九」を「〇・三七五」に、「〇・三三一」を「〇・三六七」に、「〇・
三三〇」を「〇・三六六」。に、、「〇・三二〇」を「〇・三五六」に、、〇二九一をを 「〇三二六
に、、「〇・二五二」を「〇・二八六」に、、〇二一二を 〇二四四五」に、一、「〇・一九三」を「〇・
二二五」に、「〇・一七八」を「〇・二〇九」に、「〇・一六九」を「〇・二〇一」に、「〇・一六八」
を「〇・二〇〇」に、「〇・一、四四八」を「〇・一七八」に、一、一〇・一四四一」を「〇・一七一」に、「〇・
一〇三」に、「〇・〇六三」を「〇・〇九二」に改め、同表に次のように加える.
令和二年度〇・〇八六
附則
(施行期日)
第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(国民年金法施行令の一部改正11伴う経過措置)
第二条令和七年三月以前の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給の停止
については、 なお従前の例による。
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措
置)
第三条令和七年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2令和七年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次
項及び附則第五条において「昭和六十年改正法」とい.う。)附則第七十八条第一項の規定により従前
の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の
停止については、なお従前の例による。
3令和七年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により
支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止について
は、なお従前の例による。
(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条この政令の施行の日(附則第六条及び第七条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局に
よって拉致された被害者等の支援に関する法律 (平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一
号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第
一項の規定により支給する特別給付金の額につ(1て、14、なお従前の例による。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第五条令和七年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第
法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するもの
とされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度
及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する
等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第
六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の
部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」
10い.う。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化
法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項
の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条
第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項
に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年
金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正
前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前
私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付の額については、なお従
前の例による。
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行
令の一部改正に伴う経過措置)
第六条施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に
関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加
算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。 以下この項において同じ。)
に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険
給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加
算金の額については、 なお従前の例による