政令令和7年3月28日

国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号平成十七年政令第九十二号
発令機関内閣

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国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正

令和7年3月28日|p.24

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令和二年度
〇〇八六
〔国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正〕
第八条 国民年金法による改定率の改定等に関する政令 (平成十七年政令第九十二号) の一部を次の
ように改正する。
第一条の見出し中 「令和六年度」 を 「令和七年度」 に改め、 同条中 「令和六年度」 を 「令和七年
度」に、、一一〇DQ二」を「一・〇六二」に、、一一〇DUI五」を「一・〇六五」に改める。
第二条の見出し中「令和六年度及び令和七年度」を「令和七年度及び令和八年度」に改め、同条
第一項中「令和六年度」を「令和七年度」に、「〇・九九九」を「一・〇三〇」に改め、同条第二項
中「令和七年度」を「令和八年度」に、「一・〇三〇」を「一・〇五四」に改める。
第四条(見出しを含む。)中「令和六年度」を「令和七年度」に改める。
第五条の見出し中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同条中「令和六年度」を「令和七年
度」に、「五十万円」を「五十一万円」に改める。
読み込み中...
国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正 - 第24頁
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