北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の一部改正
令和7年3月28日|p.24
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(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の一部改正)
第七条北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百
七号)の一部を次のように改正する。
別表第一中「八・九一四」を「九・〇〇三」に、「八・三九七」を「八・四八一」に、「七・九〇七」
を「七・九八七」に、「七・四四三」を「七・五一九」に、「七・〇〇二」を「七・〇七五」に、「六・
五八五」を「六・六五四」に、、六・一九〇」を「六・二五五」に、一、「五・八一五」を「五・八七六」
に、、「五・四六〇」を「五・五一八」に、、「五・一二三」を「五・一七八」・に、、「四・八〇四」を「四・
八五六」に、「四・五〇一」を「四・五五一」に、「四・二一四」を「四・二六一」に、「三・九四三」
を「三・九八七」に、「三・六八五」を「三・七二七」・に、一、「三・四四四四二」を「三・四四八一」に、「三・
二〇九」を「三・二一PLI七」に、、「二・九九〇」を「三・〇二六」一に、、「二・七八二」を「二・八一六」
に、「二・五八五」を「二・六一七」に、「二・三九八」を「二
を「二・四二八」に、「二・二二一」を「二・
二五〇」に、「二・〇五三」を「二・〇八〇」に、「一
八九四」を「一・九二〇」に、、「一・七pu三」
を「一・七六七」に、、「一・六〇〇」を「一・六二三」
に、、一一・四四六四」を「一・DUI「八六」に、、一一・
三三六」を「一・三五七」に、「一・二一四」を「一・二三四」・に、、「一・〇九九」を「一・一一七
に、' O.九八九」を「一・〇〇七」に、〇・八八五」を「〇・九〇二」に、、〇七八七八七」を「〇
八〇三」に、一、「〇・六九四」を「〇・七〇九」に、、「〇・六〇六」を「〇・六二〇」に、、〇五二
を「〇・五三六」に、、一〇・DUDQ三」を「〇・DQ五六
三一五」を「〇・三二七」に、「〇・二六四」を「〇・二七六」に、「〇・二一六」を「〇・二二七」
を 「〇・一六二」に、、「〇・一三六」を「〇・
を「〇・〇九〇」に、、「〇・〇六六」を「〇・〇七五」に、、「〇・〇五三」を「〇・〇六三」に、、「〇
〇四一」を「〇・〇五〇」に、「〇・〇三一」を「〇・〇四一」に、「〇・〇二四」を「〇・〇三三
に、、「〇・〇一八」を「〇・〇二七」に、「〇・〇一四」を「〇・〇二三」1-
を「〇・〇一九」に、「〇・〇〇九」を「〇・〇一八」に、「〇・〇〇八」を一
〇〇六」を「〇・〇一五」に改め、同表に次のように加える。