政令令和7年3月28日

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号平成十二年政令第百七十九号
発令機関内閣

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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正

令和7年3月28日|p.24

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(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第六条国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二
年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項第一号イ中「四・三二九」を「四・四一一」に改める。
読み込み中...
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正 - 第24頁
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