国民年金法施行令等の一部を改正する政令
令和7年3月28日|p.23
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国民年金法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣石破茂
御名御璽
令和七年三月二十八日
政令第百六号
国民年金法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の四第四項、第二十七条の五第
四項、第三十六条の二第三項、第八十七条第六項及び第九十四条第三項、厚生年金保険法(昭和二十
九年法律第百十五号)第四十三条の四第六項及び第四十三条の五第六項(これらの規定を同法附則第
十七条の四第十項において準用する場合を含む。)並びに第四十六条第四四項、厚生年金保険の保険給付
及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (平成二十一年法律第三十七号)
第二条及び第三条 (これらの規定を同法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)
並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(国民年金法施行令の一部改正)
第一条
第五条の二中「七十三万円」を「七十四万四千円」に改める。
第十条第一項ただし書中「令和四年三月」を「令和五年三月」に、「令和六年四月」を「令和七年
四月」に改め、同項の表を次のように改める。
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)の一部を次のように改正する。
(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第二条
*沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に、関する政令(昭和四十七年政令第百
八号) の一部を次のように改正する。
第五十四条第二項第一号中「四・三二九」を「四・四一一」に改める。
第五十四条第二項第一号中「四・三二九」を「四・四一一」に改める。
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第三条
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令
第五十四号) の一部を次のように改正する。
第五十二条第二項の表第五条の二の項中 「七十三万円」 を 「七十四四万円四四千円」に改め、同表第六
条の四第三項及び第六条の五第二項の項中「九万七千八百円」を「十万三千百円」に改める.
第九十四条及び第百十七条中 「十一万六千五百円」 を 「十一万八千七百円」 に改める。
第百三十六条第一項の表中 「三〇、 〇〇〇円」 を 八〇〇円」 八〇〇円」 に、六〇、 四〇〇円を「六
一、〇〇〇円」に、「九〇、四〇〇円」を「九二、八〇〇円」に、、一二〇、八〇〇円を「一二四四19
一〇〇円に、、「一五一、〇〇〇円」を「一五五、一〇〇円」に、一、「一八一、二〇〇円」を「一八六
100円に、、「二一一、六〇〇円」を「二一七、三〇〇円」に、、 一一四四一、七〇〇円」を「二四四八、
1100円」に、、二七一、八〇〇円」を「二七九、一〇〇円」に、、「三〇一、九〇〇円」を「三一〇、
一〇〇円」に、「三三二、三〇〇円」を「三四一、三〇〇円」に、「三六二、五〇〇円」を「三七二、
二〇〇円」に、、「三九二、七〇〇円」を「四〇三、三〇〇円」に、、四二二、七〇〇円を「四三四0.0
一〇〇円」に、、「四五二、八〇〇円」を「四六五、〇〇〇円」に、、「四八三、二〇〇円」を「四九六、
1100円」に、、「五一三、二〇〇円」を「五二七、一〇〇円」に、、「五四四三、六〇〇円を「五五八、
二〇〇円に、、「五七四四一、〇〇〇円」を「五八九、五〇〇円」に、、「六〇四四、〇〇〇円を「六二〇、
三〇〇円に、、「六三四四、三〇〇円を「六五一、一、一四四100円に、、「六六四四0.0四四〇〇円」「六八二、
二〇〇円」に、、六九四四一、六〇〇円」を「七一三、四四100円に、、「七二四四、七〇〇円を「七四四四四0.0
二〇〇円」に、「七五四、九〇〇円」を「七七五、三〇〇円」に改める。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の
支援に関する法律施行令の一般改正) 一一九七年四月十七年四月三人等及び給支配期者の日
支援に関する法律施行令の一部改正)
第四条
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自
立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)の一部を次のように改正する。
別表中「八・九一四」を「九・〇〇三」に、「八・三九七」を「八・四八一」に、「七・九〇七」を
「七・九八七」に、「七・四四三」を「七・五一九」に、「七・〇〇二」を「七・〇七五」に、「六・五
八五」を「六・六五四」に、、「六・一九〇」を「六・二五五」に、、五・八一五」を「五・八七六」に、19
「五・四六〇」を「五・五一八」に、「五・一二三」を「五・一七八」に、「四・八〇四」を「四・八
平成二十七年度
平成二十八年度
平成二十九年度
平成三十年度
令和元年度
令和二年度
令和三年度
令和四年度
0.0111
O.OII
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〇・〇一九
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〇・〇一七
〇・〇一五
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