電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令
令和7年3月28日|p.21
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電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
政令第百三号
電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、 電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号) 第九十五条 (同法第百四条の三第二項及び第百
四条の四第二項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定
によりなお効力を有することとされた同法による改正前の電波法第百四条の四第二項並びに放送法
(昭和二十五年法律第百三十二号)第百八十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この
政令を制定する。
電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号)の一部を次のように改正
する。
第一条中「含む」の下に「。次条第二項において同じ」を加える。
第二条から第四条までを次のように改める。
(旅費)
第二条旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。
2旅費の額は、旅行(出頭(電波法第九十二条の二の規定により求められた出頭をいう。以下同じ。)
及びそのための移動をいう。 以下同じ。)のため前項に規定する旅費の各種目について現に支払った
額(次条の規定により計算した当該種目の基準額が、当該種目について現に支払った額より少ない
場合は、当該種目に係る当該基準額)を合計した額とする
(旅費の基準額)
一第三条鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道
事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道、外国
(本邦(本州、北海道、DU国、九州及び総務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。次項
及び第四項において同じ。)以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この条において同じ。)における
これらに相当するものその他総務省令で定めるものをいう。次項及び第七項において同じ。)を利用
する移動に要する費用とし、 その基準額は、 次に掲げる費用 (第二号から第五号までに掲げる費用
は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、総務大臣が相当と認めるものに限る。)
の額の合計額とする。
一運賃
二急行料金
二寝台料金
四座席指定料金
五前各号に掲げる費用に付随する費用
2前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分され
た鉄道により移動するときは最下級、外国における移動(本邦と外国との間における移動を含む。
第四項及び第六項において同じ。)の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するとき
10最上級 (等級が三以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運
賃の額とする。
3船賃は、船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航
事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他総務省令で定めるものをいう。次
項及び第七項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第
二号から第四号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、総務
大臣が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。
一運賃
二寝台料金
二座席指定料金
四前三号に掲げる費用に付随する費用
4前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分され
た船舶により移動するときは最下級、外国における移動の場合であって運賃の等級が区分された船
舶により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級
の直近下位の級)の運賃の額とする。
5航空賃は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空
運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他総務省令で定めるものをい
う。次項及び第七項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる
費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、
総務大臣が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。
一運賃
二座席指定料金
二前二号に掲げる費用に付随する費用
6前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、
最下級の運賃の額(外国における移動の場合であって、著しく長時間にわたる移動として総務省令
で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額)とする。