政令令和7年3月28日

外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百二号
発令機関内閣

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外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.20

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外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令をここに公布する。
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
御名御璽
政令第百二号
外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令
内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十五条第一項及び第四
十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(外国為替令の一部改正)
第一条外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)の一部を次のように改正する
別表の五の項(八)中「電波」の下に「若しくは赤外線」を加える。
別表の六の項に次のように加える。
(六)
六)被覆したセラミックの複合材料の設計又は製造に係る技術
であつて経済産業省令で定めるもの((一)及び(三)に掲げ
るものを除く。)
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外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令 - 第20頁
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