政令令和7年3月28日

金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う政令等の一部改正

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.20
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発行機関内閣
令番号政令第二百三十四号
発令機関内閣

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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う政令等の一部改正

令和7年3月28日|p.20

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十独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令(平成十九年
政令第二百三十四号)第八条第二項第一号
十一公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の
施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第二項の表第三十九条
の六第一号の項、第三十九条の六第二号の項及び第三十九条の九第二項の項
(対内直接投資等に関する政令の一部改正)
第三条対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)の一部を次のように改正
する。
第三条の二第二項第三号イ中「第一種少額電子募集取扱業務」の下に「又は同法第二十九条の四
の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務」を加える。
(特定複合観光施設区域整備法施行令の一部改正)
第四条特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)の一部を次のように改
正する。
第七条第一項第十三号及び第二項第十三号中 「第百九十八条」 を 「第百九十八条第一項」 に改め
る。
(金融庁組織令の一部改正)
第五条金融庁組織令(平成十年敕令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
第五条金融庁組織令(平成十年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第二号中「オまで」を「クまで」に改める。
第四条第一項第二号中「シまで」を「ヱまで」に改める。
第五条第一項第一号オ中「第十九条第一項第六号ホ」を「第十九条第一項第六号へ」に改め、同
号オを同号クとし、同号ノを同号オとし、同号ネからヰまでを同号ナからノまでとし、同号ツの次
に次のように加える。
ネ投資運用関係業務受託業者
第五条第二項中 「ラ及びウからオまで」 を 「ム及びヰからクまで」 に、「ツまで、 ナ及びム」を「ネ
まで、ラ及びウ」に、「ネに」を「ナに」に改める。
第十九条第一項第六号中「ハに」を「ニに」に改め、同号ヌを同号ルとし、同号ハからりまでを
同号二からヌまでとし、同号口の次に次のように加える。
ハ投資運用関係業務受託業者
第十九条第二項中 「同項第六号二からヌまで」 を 「同項第六号ホからルまで」 に、「同項第六号イ
からハまで」を「同項第六号イから二まで」に改める。
第二十条第一項第一号ただし書中 「前条第一項第六号リ」を 「前条第一項第六号ヌ」 に改める。
第二十二条第一項第一号ただし書中「第十九条第一項第六号ヌ」を「第十九条第一項第六号ル」
に改める。
(財務省組織令の一部改正)
第六条財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する、
附則第五条中「(平成十年法律第百三十号)」を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として
次の一項を加える。
法第十三条第一項に掲げる財務局の所掌事務のうち、 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)
第四条第一項第三号に掲げる事務(同号ネに掲げる者に係るものに限る。)に関する財務局の管轄
区域については、第八十条の規定にかかわらず、当分の間、財務省令で別段の定めをすることが
できる。
(金融庁設置法第四条第一項第三号コに規定する指定紛争解決機関を定める政令の一部改正)
第七条金融庁設置法第四条第一項第三号コに規定する指定紛争解決機関を定める政令(平成二十一
年政令第三百八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
金融庁設置法第四条第一項第三号工に規定する指定紛争解決機関を定める政令
本則中「第四条第一項第三号コ」を「第四条第一項第三号工」に改める。
(第 章) ( 1) ( ( ) ( ) ( ) - (1) (1) (1) (1) (1) (12) (12) 196) 11) (12) (10) 11) 11) 116
附則
(施行期日)
第一条
一条この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律
(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
(権限の委任)
第二条
二条改正法附則第十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、改正法附則第七
条の規定による申請書の受理 (金融商品取引法施行令第四十二条第二項に規定する金融庁長官の指
定する金融商品取引業者に係るものを除く。)は、改正法附則第七条の規定により申請書を提出する
金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融
商品取引業者をいう。以下この条において同じ。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法
人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地
が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者が国内
に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の
一部改正)
第三条
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行
令(平成九年政令第八号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条中「前条第一項第六号リ」を「前条第一項第六号ヌ」に改める。
(投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正)
第四条投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)の一部を次のよ
うに改正する。
第十七条第三号中「第十五条の十六第一項第四号」を「第十五条の四の二第三号」に改める。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う政令等の一部改正 - 第20頁
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