政令令和7年3月28日

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.17
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発行機関内閣
令番号政令第九十九号
発令機関内閣

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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.17

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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び
手当に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
政令第九十九号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費
及び手当に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十
五条及び第八十八条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び
手当に関する政令(昭和二十三年政令第三百三十二号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
(旅費)
第一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (以下 「法」 という。)第七十五条の規定に
より参考人又は鑑定人が請求することができる旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交
通費、宿泊費及び包括宿泊費とする。
2法第七十五条の規定により参考人又は鑑定人が請求することができる旅費の額は、旅行(出頭(法
第四十七条第一項第一号の規定による出頭(同条第二項の規定による場合を含む。)をいう。次項及
び第四条第一項において同じ。)又は鑑定(法第四十七条第一項第二号の規定による鑑定(同条第二
項の規定による場合を含む。)をいう。以下同じ。)及びこれらのための移動をいう。以下同じ。)のた
め前項に規定する旅費の各種目について現に支払った額(次条の規定により計算した当該種目の基
準額が、当該種目について現に支払った額より少ない場合は、当該計算した当該種目の基準額)の
合計額とする。
3旅費の基準額は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行をした場合によって計算する。た
だし、出頭若しくは鑑定のため必要がある場合又は天災その他やむを得ない事情がある場合におい
て、 最も経済的な通常の経路又は方法により旅行をし難いときは、 その現によった経路及び方法に
よって計算する。
第三条を削る。
第二条第一項中「、宿泊料」を削り、同条第二項中「出頭又は鑑定及びこれらのための旅行(以下
「出頭等」という。)」を「旅行」に、「八千二百円」を「八千四百五十円」に、「七千八百円」を「八千
五十円」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条を第三条とし、第一条の次
に次の一条を加える。
第二条鉄道賃は、鉄道(国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。以下
旅費法施行令」という。)第五条第一項に規定する鉄道をいう。次項及び第七項において同じ。)を
利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる
費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公正取引委員会が相当と認めるも
のに限る。)の額の合計額とする。
一運賃
二急行料金
三寝台料金
四座席指定料金
五前各号に掲げる費用に付随する費用
2前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年
法律第百十四号)第二条第二号に規定する本邦をいう。以下この項及び第四項において同じ。)にお
ける移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国における
移動(外国(同条第三号に規定する外国をいう。以下この条において同じ。)における移動(本邦と
外国との間における移動を含む。)をいう。 第四項及び第六項において同じ。)の場合であって運賃の
等級が区分された鉄道により移動するときは最上級 (等級が三以上に区分された鉄道により移動す
る場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
3船賃は、船舶(旅費法施行令第六条第一項に規定する船舶をいう。次項及び第七項において同じ。)
を利用する移動に要する費用とし、 その基準額は、 次に掲げる費用 (第二号から第四号までに掲げ
る費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公正取引委員会が相当と認める
ものに限る。)の額の合計額とする。
一運賃
二寝台料金
三座席指定料金
四 前三号に掲げる費用に付随する費用
4前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分され
た船舶により移動するときは最下級、外国における移動の場合であって運賃の等級が区分された船
舶により移動するときは最上級(等級が三以上に、区分された船舶により移動する場合には、最上級
の直近下位の級) の運賃の額とする。
5航空賃は、航空機(旅費法施行令第七条第一項に規定する航空機をい.う。次項及び第七項にお11
て同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に
掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公正取引委員会が相当と認
めるものに限る。)の額の合計額とする。
一運賃
二座席指定料金
二前二号に掲げる費用に付随する費用
6前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、
最下級の運賃の額(外国における移動の場合であって、著しく長時間にわたる移動として公正取引
委員会規則で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額)とする。
7その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、
次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、公正取引委員会が相当と認めるものに限る。)
の額の合計額とする。
一旅費法施行令第八条第一号に掲げる費用
一旅費法施行令第八条第二号又は第三号に掲げる費用
二前二号に掲げる費用に付随する費用
8宿泊費は、宿泊に要する費用とし、その基準額は、公正取引委員会規則で定める額に宿泊に係る
夜数を乗じた額とする。
9包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その基準額は、当
該移動に係る第一項から第七項までの規定による鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の基準
額並びに当該宿泊に係る前項の規定による宿泊費の基準額の合計額とする。
第四条に次の一項を加える。
2参考人又は鑑定人が、公正取引委員会規則で定めるやむを得ない事情により旅行を中止し、又は
変更したときは、各種目ごとに、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額
又は支出を要する金額で公正取引委員会規則で定めるものを旅費として請求することができる。
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 - 第17頁
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