政令令和7年3月28日

義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第九十七号
発令機関内閣

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義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令等の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.16

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義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等
に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に
伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令をここ11公布する。
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
御名御璽
政令第九十七号
義務教台費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報
酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令及び地方公務員法の一部を改正する法
律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)の
一部の施行に伴い、この政令を制定する。
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬
等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部改正)
第一条義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び
報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号)の一部
を次のように改正する。
第二条第一項第五号中「、特定任期付職員業績手当」 を削る。
(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一
部改正)
第二条地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
(令和四年政令第百二十九号)の一部を次のように改正する
第八条第一項中「附則第九条第三項」を「附則第九条第二項」に改める。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
総務大臣村上誠一郎
文部科学大臣阿部俊子
内閣総理大臣石破茂
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義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令等の一部を改正する政令 - 第16頁
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