政令令和7年3月28日

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第九十六号
発令機関内閣

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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.15

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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一
部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令及び就学前の子どもに関する
教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
政令第九十六号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
の一部の施行に伴う厚生労働者関係政令等の整備及び経過措置に関する政令及び就学前の子ど
もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する
法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第四条及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的
な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)附則第二項の規定に基づき、この政令を制
定する。
次に掲げる政令の規定中「令和七年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
一地域の自土性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の
一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第二
百八十九号)第四条
二就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年
政令第二百三号)附則第二項
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣石破茂
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第15頁
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