黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令
令和7年3月28日|p.15
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黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
政令第九十五号
黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令
内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第九項及び第三十七項の規定に基づき、
この政令を制定する。
(課税物件)
第一条第一号に掲げる貨物であつて、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げ
る期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第
八条第九項の規定により、同項第一号に規定する暫定的な関税(以下「暫定不当廉売関税」という。)
を課する。
一法の別表第八五四五・一一号に掲げる物品のうち丸形のもの(黒鉛化の工程を経て製造したも
のでない旨が経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の発給する証明書により証明さ
れ、かつ、当該証明書が財務省令で定めるところにより税関長に提出されたものを除く。第三条
第一項において「黒鉛電極」という。)
二中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)
二中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)
三この政令の施行の日から令和七年七月二十八日までの期間
2この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二
第四項に定めるところによる。
(税率)
第二条
第二条特定貨物に課する暫定不当廉売関税の税率は、九十五・二パーセントとする。
(提出書類)
第三条税関長は、黒鉛電極又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた黒鉛電極を原料の
部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該黒鉛電極の原産地を
証明した書類を提出させることができる。
2関税法施行令第六十一条第二項及び第三項並びに関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六
十九号)第二十八条の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、関税法施行令第
六十一条第二項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、関税暫定措
置法施行令第二十八条中「前条第一項」とあるのは「黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関
税に関する政令第三条第一項」と、「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以
下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合(以
下この条において「蔵入れ申請等の場合」という。)にあつては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に
係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあつては当該特例申告
とする」と読み替えるものとする。
(関税法の適用)
(関税法の適用)
第四条特定貨物に課する暫定不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定
があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率とする。)による関
税については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二章の規定を
適用する。
1,664
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部改正)
2電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二
百二十号)の一部を次のように改正する。
別表中第七〇号の一五を第七〇号の一六とし、第七〇号の一四の次に次の一号を加える。
七〇の
黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和七年政令第九
五t10.00
(六号)第三条第一項(扶注書類)において準用する課税暫定措置法施行令第
11八条の規定による書類の提出又は同項において準用する同条ただし書の規定に
よる承認の申請
財務大臣加藤勝信
経済産業大臣武藤容治
内閣総理大臣石破茂