政令令和7年3月28日

予算決算及び会計令及び予算決算及び会計令臨時特例の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.13
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発行機関内閣
令番号政令第九十三号
発令機関内閣

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予算決算及び会計令及び予算決算及び会計令臨時特例の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.13

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予算決算及び会計令及び予算決算及び会計令臨時特例の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
政令第九十三号
予算決算及び会計令及び予算決算及び会計令臨時特例の一部を改正する政令
内閣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第五項及び第二十九条の八第一項
ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
(予算決算及び会計令の一部改正)
(予算決算及び会計令の一部改正)
第一条
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第九十四条第一項第一号中「五百万円」を「八百万円」に改め、同項第二号中「三百万円」を「五
百万円」に改め、同項第三号中「百六十万円」を「三百万円」に改め、同項第四号中「百万円」を
「二百万円」に改め、同項第五号中「五十万円」を「百万円」に改め、同項第六号中「二百万円」
を「三百五十万円」に改める。
44
災災
14
適用15べき措置
和七年二月十九日に発生した大火による災害
で、岩手県大船渡市の区域に係るもの
よる災害
OF10
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予算決算及び会計令及び予算決算及び会計令臨時特例の一部を改正する政令 - 第13頁
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