政令令和7年3月28日

令和七年二月十九日に発生した大火による岩手県大船渡市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第九十二号
発令機関内閣

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令和七年二月十九日に発生した大火による岩手県大船渡市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

令和7年3月28日|p.13

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令和七年二月十九日に発生した大火による岩手県大船渡市の区域に係る災害についての激甚災害及
びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
政令第九十二号
令和七年二月十九日に発生した大火による岩手県大船渡市の区域に係る災害についての激甚災
害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)
第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」
10い.う。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に
掲げるとおり指定する。
法第十一条の二に規定する措置
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
農林水産大臣江藤拓
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
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令和七年二月十九日に発生した大火による岩手県大船渡市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 - 第13頁
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