政令令和7年3月28日

文部科学省組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第九十号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

文部科学省組織令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.11

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
文部科学省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
政令第九十号
文部科学省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項並びに第二十一
条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十六号中「第四十六条第七号」を「第四十六条第六号」に改め、同項第二十一号中
「第四十五条第十一号」を「第四十五条第九号」に改める。
第七条中第三十号を第三十一号とし、第二十三号から第二十九号までを一号ずつ繰り下げ、第二十
二号の次に次の一号を加える。
二十三特定重要技術(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
(令和四年法律第四十三号)第六十一条に規定する特定重要技術をいう。第五十七条第六号にお
いて同じ。)に関する研究開発その他の我が国及び国民の安全の確保のために必要な研究開発を推
進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関する
こと。
第十五条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一
号を加える。
四文部科学省の機構及び定員に関すること。
第十六条中第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号から第十四号までを一号ずつ繰り上げ
る。
読み込み中...
文部科学省組織令の一部を改正する政令 - 第11頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →