政令令和7年3月28日

内閣府本府組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第八十九号
発令機関内閣

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内閣府本府組織令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.11

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内閣府本府組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十八日
政令第八十九号
内閣府本府組織令の一部を改正する政令
内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第三項、第四項、第九項及び第十項
の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第四十四号を削り、第四十五号を第四十四号とし、第四十六号から第五十号までを
一号ずつ繰り上げる。
第三条第三号に次のように加える。
(3)公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
第十四条第一項中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、第十六号から第二十一号までを一号
ずつ繰り上げる。
第二十条第三項中「三十五人」を「三十四人」に改める。
内閣総理大臣石破茂
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内閣府本府組織令の一部を改正する政令 - 第11頁
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