政令令和7年3月28日

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第八十八号
発令機関内閣

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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.11

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(適用区分)
2この政令による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の規定は、この
政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審
査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、この政令の施行の日の前日までに
その期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第
九十五条の規定による投票については、 なお従前の例による
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
内閣官房組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
政令第八十八号
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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第11頁
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