政令令和7年3月28日

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.8
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発行機関内閣
令番号政令第八十七号
発令機関内閣

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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.8

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政令
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
政令第八十七号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 (昭和二十五年法律第百七十九号) 第10
条第二項、第四項、第六項及び第八項並びに、同条第九項ただし書及び第十項ただし書(これらの規定
を同法第五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第
十項及び第十二項、第六条第二項、第九条第二項並びに第十三条第二項及び第三項ただし書の規定に
基づき、この政令を制定する。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十二号)の一部を
次のように改正する。
第一条中 「、 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号) 第十一条の三第一
項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地域に係る同条第二項に規定する割合(同条第一項に
規定する人事院規則で定める地域以外の地域については」を削り、「割合)」を「割合」に改める。
附則第二条を次のように改める。
(令和十年三月三十一日までの間における経過措置)
第二条 令和十年三月三十一日までの間における法第四条第二項、 第四項、 第六項及び第八項並びに
同条第九項ただし書及び第十項ただし書 (これらの規定を同法第五条第十三項において準用する場
合を含む。)、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第十項及び第十二項、第六条第二項、第九
条第二項並びに第十三条第二項に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第三項た
だし書に規定する政令で定める割合は、第一条の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する
下「人事院規則で定める地域」という。)及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する
法律(令和六年法律第七十二号)附則第七条第一項に規定する人事院規則で定める割合(人事院規
則で定める地域以外の地域については、 附則別表に定める地域及び当該地域に係る割合)とする。
附則別表を次のように改める。
附則別表(附則第二条関係)
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山梨県
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中新川郡舟橋村
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甲郡南
甲郡清川村
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町睦多
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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第8頁
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