政令令和7年3月28日

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号政令第一一一号
発令機関防衛省

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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.7

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◇防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一
部を改正する政令(政令第一一一号)(防衛省)
1昇給区分決定に係る職員層の見直しに伴う規
定の整備を行うこととした。(第六条の一三、第
六条の一四及び第六条の一八関係)
2昇給号俸数の抑制を受ける職員に管理職層で
ある職員を加えることに伴う規定の整備を行う
こととした。(第六条の一四の二及び第六条の一
六関係)
3フレックスタイム制の見直しに伴い、俸給の
日割計算に関する規定の整備を行うこととし
た。(第八条及び第一〇条の四関係)
4防衛省の職員に対し準用する一般職の職員の
給与に関する法律第一一条の二の改正に伴い、
扶養手当の届出の期限に関する規定の整備を行
うこととした。(第九条関係)
5単身赴任手当に関し、自衛官候補生並びに防
衛大学校及び防衛医科大学校の学生を支給対象
に加えることとした。(第九条の六関係)
6特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当
に関し、定年前再任用短時間勤務職員等を支給
対象に加えることとした。(第一〇条及び第一〇
条の二関係)
7管理職員特別勤務手当に関し、平日深夜に係
る勤務に対する支給対象時間帯及び支給対象職
員を改めることとした。(第一一条の二関係)
8若年定年退職者給付金の額の調整に必要な給
与年額相当額の計算方法を改めることとした。
(第二四条及び附則第一八項関係)
9自衛隊教官が昇格をし、又は自衛官が昇任を
した場合等における号俸の決定基準を改めるこ
ととした。(別表第一及び別表第一の二関係)
10初任給調整手当の支給に関する地域及び地域
手当の級地の適用について定めることとした。
(附則第二〇項関係)
11この政令の施行に伴1.、必要な経過措置を定
めることとした。(附則第二条~第五条関係)
12関係政令の規定の整備を行うこととした。(附
則第六条関係)
13この政令は、令和七年四月一日から施行する
こととした。
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第7頁
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