政令令和7年3月28日

戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第一一〇号
発令機関厚生労働省

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戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.7

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◇戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項
の改定率の改定等に関する政令の一部を改正す
る政令(政令第一一〇号)(厚生労働省)
1障害年金、遺族年金等の額の自動改定に係る
令和七年度における改定率は、一・〇四七とす
ることとした。(第一条関係)
2令和七年四月から令和八年三月までの月分の
障害年金及び障害一時金の額を定めることとし
た。(第二条関係)
3令和七年四月から令和八年三月までの月分の
遺族年金の額及び令和七年度分の遺族給与金の
年額等を定めることとした。(第三条及び第四条
関係)
4この政令は、令和七年四月一日から施行する
こととした。
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戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 - 第7頁
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