政令令和7年3月28日

平成一九年一〇月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号平成十二年政令第二四一号
発令機関内閣

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平成一九年一〇月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

令和7年3月28日|p.7

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平成一九年一〇月以後における旧令による共
済組合等からの年金受給者のための特別措置法
等の規定による年金の額の改定に関する政令
(平成一二年政令第二四一号)について、恩給
における扶助料の寡婦加算の調整に関する基準
額の引上げ措置を参酌して、旧令による共済組
合等からの年金受給者のための特別措置法(昭
和二五年法律第二五六号)の規定による年金の
うち旧国家公務員共済組合法の規定による遺族
年金に相当する年金等につき同様の措置を講ず
ることとした。(第四条関係)
令和六年度における旧国家公務員等共済組合
法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に
関する政令(平成二八年政令第一三〇号)につ
いて、令和七年度における旧国家公務員等共済
組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改
定を行うこととした。(第六条関係)
b4について、所要の経過措置を設けることと
した。(附則第二項関係)
6この政令は、令和七年四月一日から施行する
こととした。
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平成一九年一〇月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 - 第7頁
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