政令令和7年3月28日

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
令番号政令第九九号
発令機関公正取引委員会

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
◇私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法
律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費
及び手当に関する政令の一部を改正する政令
(政令第九九号)(公正取引委員会)
(政令第九九号)(公正取引委員会)
1私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する
法律(以下「法」という。)第七五条の規定によ
り参考人又は鑑定人が請求することができる旅
費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の
交通費、宿泊費及び包括宿泊費とし、これらの
内容及び計算方法を定めることとした。(第一条
第一項及び第三項並びに第二条関係)
2法第七五条の規定により参考人又は鑑定人が
請求することができる旅費の額は、旅行(出頭
又は鑑定及びこれらのための移動をいう。以下
同じ。)のため私的独占の禁止及び公正取引の確
保に関する法律の調査手続における参考人及び
鑑定人の旅費及び手当に関する政令第一条第一
項に規定する旅費の各種目について現に支払っ
た額の合計額を上限とすることとした。(第一条
第二項関係)
3法第七五条の規定により参考人又は鑑定人が
請求することができる手当を日当及び特別手当
に改めることとした。(第三条第一項関係)
4参考人又は鑑定人に旅行に必要な日数に応じ
て支給する日当の一日当たりの額の上限を引き
上げることとした。(第三条第二項関係)
5参考人又は鑑定人が、やむを得ない事情によ
り旅行を中止し、又は変更した場合に、各種目
ごとに、旅行のため既に支出した金額のうちそ
の者の損失となる金額又は支出を要する金額に
ついて請求することができることとした。(第四
条第二項関係)
6この政令の施行に関し、必要な経過措置を定
めることとした。
7この政令は、令和七年四月一日から施行する
こととした。
読み込み中...
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
公正取引委員会の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →