政令令和7年3月28日

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号政令第九八号
発令機関文部科学省

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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.5

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▽公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改
正する政令(政令第九八号)(文部科学省)
休業補償等の額の算定の基礎となる補償基礎
額の扶養親族に係る加算額の改定等を行うこと
とした。(第一条第三項関係)
2介護補償の額を引き上げることとした。(第六
条の二第二項関係)
3休業補償等の額の算定の基礎となる補償基礎
額を引き上げることとした。(別表関係)
4こ政令は、一部の規定を除き、令和七年四日
一日から施行することとした。
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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 - 第5頁
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