政令令和7年3月28日

義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号政令第九七号
発令機関文部科学省

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義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.5

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◇義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三
条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報
酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定
める政令及び地方公務員法の一部を改正する法
律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に
関する政令の一部を改正する政令(政令第九七
号)(文部科学省)
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第
三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び
報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を
定める政令の一部改正関係
教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫
負担額の最高限度額の算定の対象から特定任期
付職員業績手当を削除することとした。(第二条
第一項関係)
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に
伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
の一部改正関係
所要の規定の整理を行うこととした。(第八条
第一項関係)
施行期日
この政令は、令和七年四月一日から施行する
こととした。
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義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 - 第5頁
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