告示令和7年3月28日

金融商品取引法関係告示(有価証券とみなされる権利等のデリバティブ取引に関する業としての行為等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.93
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抽出要点

有価証券とみなされる権利又は金融指標に係るデリバティブ取引についての法第2条第8項第1号から第5号までに掲げる行為を業として行う旨等の記載事項

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名有価証券とみなされる権利又は金融指標に係るデリバティブ取引についての法第2条第8項第1号から第5号までに掲げる行為を業として行う旨等の記載事項

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金融商品取引法関係告示(有価証券とみなされる権利等のデリバティブ取引に関する業としての行為等)

令和7年3月28日|p.93

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(告89 第
14
(皆89 日) 日野等 日 日87日 2 666666666666 66666 666611111110111111111111111111111111111111111111
18 有価証券とみなされる権利又は
18
金融指標(当該権利の価格及び
利率等並びにこれらに基づいて
算出した数値に限る。)に係るデ
リバティブ取引についての法第
2条第8項第1号から第5号ま
でに掲げる行為を業として行う
場合にあっては、その旨
(有価証券とみなされる権利又は金融指標(当該権
利の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出し
た数値に限る。)に係るデリバティブ取引についての
法第2条第8項第1号から第5号までに掲げる行為
を業として行う旨)
19~23 [略]
24 投資運用関係業務を委託する場
24
合においては、その旨並びに委
託先の商号、名称又は氏名及び
当該委託先に委託する投資運用
関係業務の内容
$1
係業務受託業者(当該投資運用
25 投資運用関係業務を投資運用関
関係業務を行うことにつき法第
66条の71の登録又は法第66条の
75第4項の変更登録を受けてい
る者に限る。以下同じ。)に委託
する場合において、法第29条の
4第1項第1号の2ただし書に
定めるその業務の監督を適切に
行う能力を有する役員又は使用
人を確保するときは、その旨及
び当該役員又は使用人の氏名又
は名称
26他に行っている事業の種類
27.28 [略]
29 第7条第3号イ、第3号の2、
第3号の3イ、第4号から第9
号まで及び第11号に掲げる事項
合(電子記録移転権利若しくは
30 第一種金融商品取引業を行う場
令第1条の12第2号に規定する
権利に係るもののみを行う場合
別添7のとおり
別添8のとおり
別添9のとおり
別添10のとおり
有価証券とみなされる権利又は
-1
当該権利若しくは金融指標(当
該権利の価格及び利率等並びに
これらに基づいて算出した数値
に限る。)に係るデリバティブ取
引についての法第2条第8項第
1号から第5号までに掲げる行
為を業として行う場合にあって
は、その旨
(有価証券とみなされる権利又は当該権利若しくは
金融指標(当該権利の価格及び利率等並びにこれら
に基づいて算出した数値に限る。)に係るデリバティ
ブ取引についての法第2条第8項第1号から第5号
までに掲げる行為を業として行う旨)
18~22 [同左]
[項を加える。]
[項を加える。]
23 他に行っている事業の種類
2425 [同左]
26 第7条第3号イ、第3号の2、
第3号の3イ、第4号から第9
号まで及び第11号に掲げる事項
27
合(電子記録移転権利若しくは
27 第一種金融商品取引業を行う場
令第1条の12第2号に規定する
権利に係るもののみを行う場合
別添7のとおり
別添8のとおり
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金融商品取引法関係告示(有価証券とみなされる権利等のデリバティブ取引に関する業としての行為等) - 第93頁
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