告示令和7年3月28日

官報(局外第68号) - 粒の大きさに関する表示規定

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.219
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

粒の大きさ(粒径・かさの直径)の表示に関する規定

抽出された基本情報
発行機関官報局
省庁官報局
件名粒の大きさ(粒径・かさの直径)の表示に関する規定

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官報(局外第68号) - 粒の大きさに関する表示規定

令和7年3月28日|p.219

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219館7年3月28日金曜日官報(局外第68号)
こを詰めたもの
に限る。ただし、
製造工程上の技
術的理由等から
粒の大きさを把
握できない場合
は、この限りで
ない。)
は、その略号が特大、大、中、小、特小若しくは極小
である旨又はその略号が示す粒径、ふる11目の大きさ
若しくはかさの直径を表示する。ただし、粒の大きさ
をそろえてtoないisものにはあっては、「混合」と表示する。
表1
粒の大きさ(粒径)
粒の大きさを表す記
号及びその略号
九ミリメートル.以上
大 (L)
メートル未満
七三1011114ル以上一九1リ
中 (X)
七ミリメートル未満
小 (S)
表2
粒の大きさ
粒の大きさを表す記
号及びその略号
三十五・〇ミリメートルふる
10上
特大 (G)
三十五・〇ミリメートルふる
い下二十七・五ミリメートル
ふる11上
大 (L)
二十七・五ミリメートルふる
い下二十一・〇ミリメートル
ふる11上
+ (M)
11十一一・〇ミリメートルふる
10下十六・五ミリメートルふ
る。11上
小 (S)
十六・五ミリメートルふる11
下十二・〇ミリメートルふる
1014
特小 (T)
11二〇ミリメートルふる11
極小 (皿)
表3
粒の大きさ (か
さの直径)
粒の大きさ
を表す記号
及びその略
15
読み込み中...
官報(局外第68号) - 粒の大きさに関する表示規定 - 第219頁
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