告示令和7年3月28日

堤防と道路との兼用工作物の管理方法に関する公示(河川法第17条)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.375
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抽出要点

堤防と道路との兼用工作物の管理方法に関する協議の公示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名堤防と道路との兼用工作物の管理方法に関する協議の公示

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堤防と道路との兼用工作物の管理方法に関する公示(河川法第17条)

令和7年3月28日|p.375

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五 緊急輸送道路の占用を制限する理由 発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
(六六占用の制限の開始の期日令和七年三月二十九日
(七)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所
中国地方整備局公示
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十七条第一項の規定により堤防と道路との兼用工作物
の管理の方法について協議が成立したので、同条第二項の規定に基づき、公示する。
その関係図書は、中国地方整備局及び同局日野川河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
令和七年三月二十八日
中国地方整備局長林正道
1河川の名称日野川水系日野川
2河川管理施設の名称又は種類日野川左岸堤防
3河川管理施設の位置米子市福市一二八二番一四地先から同市八幡四一五番三地先まで
4管理を行う者の氏名及び住所
氏名道路管理者米子市長伊木隆司
住所米子市加茂町一丁目一番地
5管理の内容
(1)道路専用施設(路面(路盤までの部分を含む。)、路肩、道路の附属物その他のもっぱら道路の
管理上必要な施設又は工作物をいう。以下同じ。)の新設(道路の附属物に係るものに限る。)、改
築、維持又は修繕
2)路肩に接する法面で、当該路肩から法長一メートルまでの範囲内にあるものについての維持
(3)原則として道路専用施設に係る災害復旧
6管理の期問令和七年三月三日から道路の存続する日まで
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堤防と道路との兼用工作物の管理方法に関する公示(河川法第17条) - 第375頁
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