告示令和7年3月28日

環境省告示第三十一号(除去土壌の事故由来放射性物質による汚染の状況の調査方法)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.371
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抽出要点

除去土壌の事故由来放射性物質による汚染の状況の調査方法

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名除去土壌の事故由来放射性物質による汚染の状況の調査方法

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環境省告示第三十一号(除去土壌の事故由来放射性物質による汚染の状況の調査方法)

令和7年3月28日|p.371

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○環境省告示第三十一号
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出さ
れた放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三
十三号)第五十八条の四第一号ホの規定に基づき、除去土壌の事故由来放射性物質による汚染の状況
の調査方法を次のように定め、令和七年四月一日から適用する。
令和七年三月二十八日
環境大臣浅尾慶一郎
除去土壌の事故由来放射性物質による汚染の状況の調査方法
平成二十三年二月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出さ
れた放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第五十八条の四第一号ホの環
境大臣が定める方法は、次のとおりとする。
一放射能濃度を連続して測定できる装置により調査する場合にあっては、次によること。
イ調査は、その対象とする除去土壌を、調査単位に区分し、それぞれの調査単位ごとに行うこ
と。
ロイの規定により区分した調査単位の除去土壌すべてについて、別表第一に掲げる測定する機
器を用いて測定する方法により、セシウム百三十四についての放射能濃度及びセシウム百三十
七についての放射能濃度を測定すること。
二前号に掲げる場合以外の場合にあっては
イ調査は、その対象とする除去土壌を、調査単位に区分し、それぞれの調査単位ごとに行うこ
と。
口調査単位のすべてについて、四以上の試料を採取すること。
ハ調査単位ごとに、口の規定により採取された試料をそれぞれおおむね同じ重量混合すること。
二八の規定により混合された試料のすべてについて、別表第二に掲げる測定する機器を用いて
測定する方法により、セシウム百三十四についての放射能濃度及びセシウム百三十七について
の放射能濃度を測定すること。
別表第一
1ゲルマニウム半導体測定装置
2シンチレーション測定装置
別表第二
1ゲルマニウム半導体検出器
2NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ
3LaBr3(Ce)シンチレーションスペクトロメータ
読み込み中...
環境省告示第三十一号(除去土壌の事故由来放射性物質による汚染の状況の調査方法) - 第371頁
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