告示令和7年3月28日

特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法の一部改正(環境省告示第三十号)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.370
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抽出要点

特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法の一部改正

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法の一部改正

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特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法の一部改正(環境省告示第三十号)

令和7年3月28日|p.370

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○環境省告示第三十号
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出さ
れた放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 (平成二十三年環境省令第三
十三号)第二十六条第一項第三号イ、第二項第四号ハ並びに第四項第二号イ及びハの規定に基づき、
特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法(平成二十四年八月環境省告示第百三十号)の一部を次
のように改正し、令和七年四月一日から適用する。
令和七年三月二十八日
環境大臣 浅尾慶一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののよう
に改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを
削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新
たに追加する。
改 正 後
改 正 前
第二条
規則第二十六条第二項第四号ハ の
環境大臣が定める方法は、次の各号に掲げ
る項目ごとに、それぞれ当該各号に定める
とおりとする。
一規則別表第四の上欄に掲げる項目昭
和四十九年九月環境庁告示第六十四号
(環境大臣が定める排水基準に係る検定
方法を定める等の件。以下第四条におい
て「排水基準検定方法告示」 という。)の
各号に掲げる項目ごとに、それぞれ当該
各号に定める方法による。
11
(略)
二 (略)
第四条
規則第二十六条第二項第四号八3の
環境大臣が定める方法は、同号ハ③に規定
する各項目ごとに、それぞれ排水基準検定
方法告示第二十九号から第三十二号まで及
び第四十一号に定める方法によるものとす
る。
る。
第五条・第六条(略)
第二条
規則第二十六条第二項第四号ハ の
環境大臣が定める方法は、次の各号に掲げ
る項目ごとに、それぞれ当該各号に定める
とおりとする。
一規則別表第四の上欄に掲げる項目昭
和四十九年九月環境庁告示第六十四号
(環境大臣が定める排水基準に係る検定
方法を定める等の件)の各号に掲げる項
目ごとに、それぞれ当該各号に定める方
法による。
二(略)
(新設)
第四条・第五条(略)
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特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法の一部改正(環境省告示第三十号) - 第370頁
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