告示令和7年3月28日

除去土壌の埋立処分を終了する場合の措置(環境省告示第二十九号)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.370
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

除去土壌の埋立処分終了時の措置

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名除去土壌の埋立処分終了時の措置

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除去土壌の埋立処分を終了する場合の措置(環境省告示第二十九号)

令和7年3月28日|p.370

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○環境省告示第二十九号
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出さ
れた放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三
十三号)第五十八条の三第一項第四号の規定に基づき、除去土壌の埋立処分を終了する場合の措置を
次のように定め、令和七年四月一日から適用する。
令和七年三月二十八日
環境大臣浅尾慶一郎
除去土壌の埋立処分を終了する場合の措置
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出さ
れた放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第五十八条の三第一項第四号
の環境大臣が定める措置は、次に掲げる要件を備えた覆いにより開口部を閉鎖することとする。
一厚さがおおむね三十センチメートル以上の土壤その他これに類するものであること。
放射線障害防止のために必要な放射線の遮蔽の効力を有すること。こ
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除去土壌の埋立処分を終了する場合の措置(環境省告示第二十九号) - 第370頁
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