告示令和7年3月28日

公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第二項の遺族補償標準給付基礎月額を定める件(環境省告示第二十八号)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.370
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抽出要点

除去土壌の要件の定め

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名除去土壌の要件の定め

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公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第二項の遺族補償標準給付基礎月額を定める件(環境省告示第二十八号)

令和7年3月28日|p.370

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附則
4この告示は、令和七年四月以降の月分の遺族補償費及び令和七年四月一日以降に死亡した被認定
者に係る遺族補償一時金について適用し、令和七年三月以前の月分の遺族補償費及び令和七年三月
三十一日以前に死亡した被認定者に係る遺族補償一時金については、なお従前の例による。
2令和六年三月環境省告示第十六号(公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第二項の遺族
補償標準給付基礎月額を定める件)は、廃止する。
○環境省告示第二十八号
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出さ
れた放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三
十三号)第五十八条の三第一項の規定に基づき、公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれの
ない除去土壌の要件を次のように定め、令和七年四月一日から適用する。
令和七年三月二十八日
環境大臣浅尾慶一郎
公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない除去土壌の要件
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出さ
れた放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第五十八条の三第一項の環境
大臣が定める要件は、日本産業規格K〇〇五八-一に定める方法により作成した当該除去土壌に係る
検液について、ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定した結果、セシウム百三十四及びセシウム百
三十七が検出されないこと又は当該除去土壌の性状及び放射能濃度を勘案してこれと同程度の溶出性
であると認められることとする。
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公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第二項の遺族補償標準給付基礎月額を定める件(環境省告示第二十八号) - 第370頁
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