告示令和7年3月28日

環境省告示第二十七号(遺族補償標準給付基礎月額)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.369
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抽出要点

公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第二項に基づく遺族補償標準給付基礎月額の設定

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第二項に基づく遺族補償標準給付基礎月額の設定

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環境省告示第二十七号(遺族補償標準給付基礎月額)

令和7年3月28日|p.369

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附則
4この告示は、令和七年四月以降の月分の障害補償費について適用し、令和七年三月以前の月分の
障害補償費については、なお従前の例による。
2令和六年三月環境省告示第十五号(公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第二項の障害
補償標準給付基礎月額を定める件)は、廃止する。
○環境省告示第二十七号
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第三十一条第二項及び公害健
康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第十七条の規定に基づき、
遺族補償標準給付基礎月額を次のように定めたので、公示する。
令和七年三月二十八日
環境大臣浅尾慶一郎
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環境省告示第二十七号(遺族補償標準給付基礎月額) - 第369頁
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